はじめに
「アメリカの企業から給与を貰っていたり米国株を運用しているも自分は日本に住んでいます」という時に税的優遇を受けることができる場合があり、その時に提出する書類がW-8BENです。
以下はこれを書く際に調べたことを整理して残しておきます。
ポイント
- 2003年11月に改定された日米新租税条約に 投資所得(配当、利子、使用料)の源泉地国での課税を軽減し、原則免税になった
- ロイヤルティー受領者が源泉税の免除を受けるための手続きは個人用「Form W-8BEN / 法人用 Form W-8BEN-E」の提出が必要
- 納税フォームを提出する際に使用できる文字は英数字の大文字・小文字、スペース、-、&のみ
- ポイントは米国での課税率を下げるために米国非居住者である(居住地が日本であること)を証明する必要がある
ちなみにドキュメントは以下ですが主に氏名と住所と日付を書けばOK。
https://www.irs.gov/pub/irs-pdf/fw8ben.pdf
終わりに
税金周りは知らないとどんどん引かれるので、気をつけないと...。