はじめに
2020年のニュースを改めて見ていた際、2020年10月23日にヤフーニュースで注目を集めたのが
【速報】男性が飛び降り死亡…下にいた19歳女性にぶつかり女性も意識不明の重体
という記事。ちょうど1年前になるので改めてそのニュースを調べてみました。
その後の報道と要約
同記事の一週間後に
飛び降り自殺の巻き添えで亡くなった女子大生 遺族は損害賠償を請求できるか
という記事がありました。
要約すると
- 10月23日に大阪・阪急大阪梅田駅近くの商業施設「HEP FIVE」(10階建て)の屋上から男子高校生(17)が飛び降り
- 付近を歩いていた女子大生(19)の背中を直撃
- 男子高校生は搬送先の病院で死亡
- 女子大生は意識不明の重体だったが翌24日の午後亡くなった
- 相場の賠償額は1億円
- 高校生の親が息子の債務を相続すれば親に賠償請求ができる
- 事件から3カ月以内に親が相続放棄すれば法的に賠償請求ができない
思ったこと
まずは女性が意識不明というのは知っていましたが亡くなっていたんですね。
本当に無念だったと思い、ご冥福をお祈りします。
そしてこのニュースを知って苦しいのは「高校生の親が、息子の債務を相続すれば、親に賠償請求することができます。ただし、事件から3カ月以内に親が相続放棄すれば、法的に賠償請求ができなくなります」というポイント。
親に責任はないとは思いつつ、判断を迫られてしまうと難しい問題ですよね、一億円を払う覚悟を持つか否か。私はどっちの決断をしたとしても、それは責められるものではないと思ってしまいますが最終的にどうなったのか?は結局のところは不明です。
終わりに
あいみょんさんの曲に自殺を扱ったテーマがありますが
改めて考えさせられるニュースでした。